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東京高等裁判所 昭和27年(う)611号 判決

控訴人 被告人 武川繁雄及び土手内孝義の原審弁護人

被告人 渡辺留七

検察官 野本良平関与

主文

本件各控訴を棄却する。

当審において生じた訴訟費用は、全部被告人渡辺留七の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、末尾添附の弁護人百溪計助同衛藤隅三同熊谷誠各作成名義の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて、これに対して当裁判所は次のとおり判断する。

弁護人衛藤隅三控訴趣意第二点について、

然し乍ら、憲法第三九条に所謂「既に無罪とされた行為」と謂うのは日本国憲法により認められた日本裁判所により無罪とされた行為に限るべく、日本の裁判所に非ざる軍事裁判所の裁判により無罪とされた行為はこれを包含しないものと解するを相当とする。従つて右と異なる見解に立つ所論は到底採用し難いのみならず、被告人土手内の行為につき無罪の裁判ありたる証拠は本件記録上毫も存しないから、原判決が憲法第三九条に違反するとの所論は全く独自の見解であつて採用の限りでなく論旨はその理由がない。

(その他の判決理由は省略する。)

(裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

弁護人衛藤隅三の控訴趣意

第二点原審判決は憲法第三十九条違反である。

前記の通り、軍事裁判所は、本件自動車に関するルリチ、フランシスコの行為を以て罪とはならない(右判決第五項、フランシスコも……該自動車を所有又は占有するも罪とならない)と判定されている。この「ルリチが本件自動車を所有又は占有することは罪にならない」と言う判定は被告土手内に対しても同様に解せらるべきものである。何んとなれば、ルリチの所持が罪とならなければ、――それを頼んだ土手内の行為も又罪とならない筈であるからである。

かくの如く、本件は「既に無罪とされた行為」である。憲法三十九条は「既に無罪とされた行為」については、何人も、刑事上の責任は問はれない、ことを規定している。それは日本の裁判所とは限定されていないので、新憲法の出来た時の事情から見て、当時巳に一つの裁判所として東京に存在していたこの軍事裁判所の判決、決定で「無罪とされた行為」も当然憲法に予期され織込まれたところで、その中に包含しているものと認むるが妥当であるから、原判決は、この点に反し、憲法違反で不法の判決である。

(その他の控訴趣意は省略する。)

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